東京都支部について・沿革

昭和も終わろうとする頃、同窓生有志の話題の一つに都内在住の同窓生が9,500名を超えるため、東京在住の同窓生が任意に集まって談笑する場があってもよいのではと考え、当時の澤渡さんや細溪美古さん(林S25)が主になって新宿「中村屋」で集まるようになりました。集いの場として同窓生の宮内昭さん(農化S29)が代表取締役をされていた新宿中村屋4階の「ラコンテ」を、毎月提供して頂き、月例会「けやきクラブ」として1989年(平成元年)に発足したのが始まりでした。その後さまざまな活動を通じて「けやきクラブ」を東京都支部に昇格してもらう努力を先のお二方が力を入れて下さり、2001年に東京都支部として発足致しました。
 ところが、順風満帆と思いきや澤渡さん、細溪さんが相次いで亡くなられ、、急遽現会長の馬場信行さん(林S35)が会長を引継ぎ、後輩の山本賢さん(農生工S43)が幹事として引き継ぐ事になりました。
 また、20131月に中村屋ビルが建て替えになり会合場所がなくなりましたので、近くの新宿ライオンビルB1のビヤホールで行う事になりました。月1回の「けやきクラブ」は東京都支部のルーツとして情報交換に貢献し現在に至っております。

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目的


東京農工大学同窓会東京都支部は支部員相互の親睦を深め、併せて同窓会並びに東京農工大学の発展を図ることを目的としています。

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同窓会東京都支部 総則(旧会則)

                        2025年7月12日版
(名称)
第1条 本支部は、東京農工大学同窓会東京都支部(以下、「本支部」)と称する。
(目的)
第2条 本支部は、東京都支部会員(以下、「支部会員」)相互の交流・親睦を深め、併せて同窓と東京農工大学の発展に寄与することを目的とする。                
(事務所)
第3条 本支部は、事務所を支部長自宅に置く。
(活動)
第4条 本支部の活動年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。第2条の目的を達成するため、個人情報の保護に努め次の活動を行う。
   (1)支部会員の交流・親睦を深める活動
   (2)講演会、その他文化的活動
   (3)本支部WEBサイトの運営及び電子メール連絡等の情報交換活動
   (4)東京農工大学同窓会(以下「同窓会本部」)と連携を深める活動
   (5)他支部・他大学と交流・親睦を深める活動
   (6)支部総会を運営する活動
   (7)その他、本支部の役員会が適当と認める活動
(支部会員)
第5条 本支部の支部会員は、東京農工大学の出身者で、東京都において居住あるいは本支部の活動に賛同・協力する者をもって組織する。
  2 支部会員の入退会は自由とする。
  3 支部会員からは会費を徴収しない。
(役員・役員会)
第6条 本支部の活動運営のため役員・役員会を置く。役員は次の者とし役員で役員会を構成する。
   (1)支部長(1名):本支部を代表し、その業務を統括する。
   (2)副支部長(1~3名):支部長を補佐し、支部長に支障ある時は、その職務を代行する。
   (3)会計(1~3名):本支部の会計事務を担当し、会計文書・帳簿の作成・管理を行う。
   (4)連絡員(1~3名):役員会や同窓会本部の情報を支部会員に伝え、意見を集約する。
   (5)監査役(1~3名):会計及び業務に関する執行状況の監査を行う。
  2 役員は無報酬とする。
  3 役員は支部総会で選任する。
  4 役員会は支部長または役員会が招集し、過半数以上の出席(WEB参加可)をもって成立する。
  5 役員会では、本支部の活動や業務の企画・立案・執行、支部総会の議案等の作成を行う。
  6 役員会の議題は、出席役員の過半数以上の賛成で議決される。※議事録を作成する。
  7 役員会は、役員会の運営を円滑に行うために、役員以外の者を役員会に招聘し、参考意見を求めることができる。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 役員は、任期中、自己の意思や事情によって辞任することができる。
  3 任期中に欠員が生じた場合は、次回総会までの代行者を役員会で選任できる。
(役員の解任)
第8条 役員が本支部の名誉を毀損し、または本支部の目的に反する行為をした時や、心身の故障により職務の執行に耐えられないと認められる時は、役員会の議決を経て、その職務を停止し支部総会の議決を経て解任することができる。
(代議員)
第9条 同窓会本部総会の構成員として、本支部から代議員を推薦する。
  2 同窓会本部の定款に従い代議員を人選し、支部総会での選任を受け同窓会本部に推薦する。
  3 代議員は、同窓会本部総会に参加し総会の議決を行う。
(支部総会)
10条 支部総会は定時支部総会及び臨時支部総会とする。定時支部総会は支部長が招集する。
  2  臨時支部総会は支部長または役員会が必要と認めた場合に、支部長または役員会が招集することができる。
  3  支部総会は、支部会員を対象に開催する。支部総会の出席者は、会場出席者と委任状提出者
とする。支部総会は、会場出席者と委任状提出者をもって成立する。
  4  定時支部総会は、特別な事情がなければ、毎年7月に開催する。
  5  支部総会は、開催日の2週間前までに支部会員に通知しなければならない。
  6  支部総会の議長は支部長がこれにあたる。支部長に支障ある時は副支部長が代行する。
  7  定時支部総会では、議事として次の事項を報告及び審議し決定する。
   (1)前年度の活動報告に関すること
   (2)前年度の決算報告及び会計監査報告に関すること
   (3)当該年度の活動計画に関すること
   (4)当該年度の予算に関すること
   (5)役員人事及び代議員選任に関すること
   (6)総則に関すること
   (7)その他、議長が必要と認めた事項に関すること
(支部総会の議決)
11条 支部総会の議決は、会場出席者と委任状提出者の過半数以上の賛成により決する。
  2  支部総会に参加できない者は、議長に委任状を提出することができる。
  3  議長に委任状を提出した者は、この議決内容に従う。
(議事録)
12条 支部総会議事進行の記録及び決定事項の確認・情報共有のため、議事録を作成する。
  2  議事録は、支部総会で選出された議事録作成者2名(以下、「書記」)が作成する。
  3  議事録は、役員会で確認・承認後に、支部長と書記2名が署名する。
  4  議事録は、同窓会本部に報告し、本支部HPで公開する。
(予算)
13条 本支部の予算は、同窓会本部からの補助金を主な原資とする。
  2  補助金には支部活動費、支部総会開催補助金等がある。
  3  その他に寄付金等がある。
  4  予算は、第4条に示された活動に対して支出される。
  5  予算の執行は、役員会が決定する。
(委員会等)
14条 本支部には、役員会の議決を経て、第4条にある活動の達成のために必要な委員会や事務局等を置くことができる。
(顧問・相談役)
15条 本支部には、役員会の議決を経て、顧問・相談役を置くことができる。
  2  顧問・相談役は、役員会の招聘を受け、役員会で参考意見を述べることができる。
(細則)
16条 本総則に定めるもののほか、本支部の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て支部長が細則として別に定める。
(総則の改正)
17条 総則の改正は、支部総会の議決を経て行われる。

【  附  則  】
1.会則 2024年9月1日より施行
2.総則 会則を総則と改名し2025年7月13日から施行する。なお、移行措置として、2025年度の活動年度は第4条の定めに関わらず、2025年4月1日から2026年6月30日とする。また役員の任期は第7条の定めに関わらず、2025年度選出の役員の任期は1年とする。


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●東京農工大学同窓会